時間外の初診等にかかる特別料金(選定療養費)につきましてこのページを印刷する - 時間外の初診等にかかる特別料金(選定療養費)につきまして

2018年8月30日掲載

患者さん各位

国の医療政策の一環として、医療機関は規模や特性に応じて機能の分担を図ることが求められています。2次救急医療機関として、緊急度高い患者さんへの迅速な対応を行う為、時間外受診で、紹介状が無く、緊急度の低い患者さんにつきましても、時間内受診時と同様に保険診療費とは別に時間外選定療養費を徴収させていただくこととなりました。皆さまの趣旨のご理解とご協力をお願いいたします。

時間外選定療養費について

(令和元年10月1日~)
初診時5,500円

時間外選定療養費の対象となる緊急度について

患者さんの受診時に、医師及び看護師が一定の基準により緊急度の判定を行います。そのため、患者さんと医療者との間で見解の相違が生じることも想定されますが、バイタルサイン等を確認の上、病院の基準により公平な運用を行います。

緊急度が高いと判断される例・・・救急車、傷病により歩行できない 等
緊急度が低いと判断される例・・・他の病院のいつもの薬が切れた、軽い熱発で歩行可能 等

また、各種公費負担制度(指定難病、自立支援医療、生活保護等)の受給対象の方、労働災害、公務災害、交通事故で受診される方、当院にかかりつけの方等については選定療養費の対象外となります。

時間外選定療養費の対象となる時間について

●平日 : 17時15分 ~ 翌朝8時30分 まで
●土・日・祝日・年末年始 : 終日